確定申告シーズン2025年分対応
医療費控除計算ツール
1年間に支払った医療費から、医療費控除額と還付金額を無料で計算します。 通常の医療費控除とセルフメディケーション税制の比較も可能です。
基本情報
源泉徴収票の「支払金額」を万円単位で入力してください
医療費の明細
1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費を入力してください。 生計を一にする家族の分も含めることができます。
#1
年収と医療費を入力してください
医療費控除とは
医療費控除は、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、 確定申告で所得控除を受けられる制度です。控除を受けると、所得税の還付と翌年の住民税の軽減が受けられます。
計算式
医療費控除額 = 支払った医療費 - 保険金等の補填額 - 10万円
(総所得200万円未満の場合は「総所得×5%」)
(上限: 200万円)
対象となる医療費
✅ 対象になるもの
- 病院・歯科の診療費・治療費
- 処方薬の費用
- 入院費(食事代含む)
- 出産費用
- 介護サービス費用
- 通院の交通費(電車・バス)
- レーシック手術
- 歯列矯正(子どもの場合)
❌ 対象にならないもの
- 美容整形
- 健康診断(異常なしの場合)
- 自家用車のガソリン代
- 差額ベッド代(自己都合)
- メガネ・コンタクトレンズ
- サプリメント・健康食品
- 予防接種(一般的なもの)
- マッサージ(治療目的以外)
確定申告の手続き
申告期間
2025年分の確定申告期間は 2026年2月16日(月)〜3月16日(月) です。 還付申告の場合は1月1日から提出可能です。
必要な書類
- 確定申告書
- 医療費控除の明細書
- 源泉徴収票
- 医療費の領収書(5年間保管が必要)
よくある質問
Q医療費控除とは何ですか?
A: 医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告で所得控除を受けられる制度です。医療費控除額は「支払った医療費 - 保険金等で補填される金額 - 10万円(または総所得金額の5%のいずれか少ない方)」で計算され、上限は200万円です。控除を受けると所得税の還付と翌年の住民税の軽減が受けられます。
Q医療費が10万円以下でも控除を受けられますか?
A: はい、総所得金額が200万円未満の場合は、10万円ではなく「総所得金額の5%」が足切り額となります。例えば、年収300万円(総所得約192万円)の場合、足切り額は約9.6万円となり、医療費が9.6万円を超えれば控除を受けられます。また、セルフメディケーション税制を利用すれば、対象医薬品の購入額が12,000円を超えた場合に控除を受けられます。
Qセルフメディケーション税制とは何ですか?
A: セルフメディケーション税制は、健康診断や予防接種を受けている人が、対象となる市販薬(スイッチOTC医薬品)を年間12,000円以上購入した場合に、確定申告で所得控除を受けられる制度です。控除額は「対象医薬品の購入額 - 12,000円」で、上限は88,000円です。通常の医療費控除との併用はできないため、有利な方を選択する必要があります。
Q医療費控除の対象になるものは何ですか?
A: 医療費控除の対象となるのは、病院・歯科の診療費、処方薬の費用、入院費、出産費用、介護サービス費用、通院のための交通費(電車・バス)などです。一方、美容整形、健康診断(異常が見つからなかった場合)、自家用車の通院ガソリン代、差額ベッド代(自己都合の場合)などは対象外です。
Q家族の医療費も合算できますか?
A: はい、生計を一にする配偶者や親族の医療費も合算して医療費控除を申告できます。「生計を一にする」とは、同居している場合はもちろん、別居していても生活費を送金している場合も含まれます。家族全員の医療費を合算することで、10万円の足切り額を超えやすくなり、控除を受けられる可能性が高まります。所得が最も高い人が申告すると、還付額が大きくなります。